行政手続法(申請に対する処分③)
こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「申請に対する処分」の「申請に対する審査、応答」についてまとめます。今日もまずは条文から。
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
主なポイントは以下のとおりです。
- 申請が事務所に到達したら遅滞なく審査を開始しなければならない。
- 申請の形式上の要件に適合しない申請、つまり申請に不備がある場合は「補正を求め」るか「許認可等を拒否」しなければならない。
です。
申請をした人は、早く「許認可が欲しい」わけです。「遅滞なく」ということで到達した申請を塩漬けにすることなく、審査を始めましょうという法的義務がここでまとめられています。
また、申請書類に不備がある場合は不備を理由に審査をしないのではなく、不備の程度が軽い場合は「補正」つまり、書類の足りてないところを追記してもらうとか、不足している添付書類を追加して提出してもらうなどの対応を求めることで審査を開始できます。補正では申請を始めるのが難しい(いわゆる不備だらけ)の場合はいったん許認可等を拒否し、再度申請しなおしてもらうなどの対応をすることを法的義務としています。
その方が申請者をやきもきさせることもなく、却ってよいですよね。
このように、行政手続法は国民の行政庁への許認可の申請に対して国民の側に立った法律として機能していることが分かります。この七条は法的義務です。こちらも混乱しないようにしましょうね。まあ、行政庁に迅速な申請に対する処分をさせるなら、「努力義務」ではなく、「法的義務(絶対にしろ!)」くらいの勢いの方が国民の権利利益を守れますね。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
