行政手続法(申請に対する処分⑤)

こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「申請に対する処分」の「情報の提供」についてまとめます。今日もまずは条文から。

(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

第八条と違って、第九条は「努力義務」ですね。つまり、「~努めなければならない。」であって「法的義務」まで強くは求められていません。申請に対する処分はここから先、一気に努力義務が増えてきます。ここが混乱しないようにしたいですね。

理由の提示と違って、時期の見通しはあくまでも行政庁の厚意。例えば、今日も入管は申請をする外国人で一杯、これだけ忙しい時に一つ一つ申請の状況についての問い合わせに対応していたら人手を取られて却って標準処理期間が長くなってしまいますよね。

そして、標準処理期間が長くなってしまうことは国民のためにはなりません。本末転倒ですもんね。ですから、

  1. 申請者が求めたら、審査の状況と処分時期の見通しを示すように努める。
  2. 申請をしようとする人の求めに応じて、申請書の記載と添付書類などについて情報の提供をするように努める。

と2つの努力義務が決められています。

とはいえ、実務上は、お役所の皆さんは優しいですよ。審査の状況も、申請などに対する情報の提供も親切に教えてくれる場合が多いです。でも、繁忙期などもありますので、気を付けたいですけどね。

(実際、入管関係の申請状況については、昨今の状況を考えると対応しきれないようです。ただ、電子申請が主流になりつつあり、その場合はウェブ上で調べることが容易にできるようです。)

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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