行政手続法(申請に対する処分⑥)
こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「申請に対する処分」の「公聴会」についてまとめます。おお、⑥とは、よくぞここまできたもんだ。感涙。さて、今日もまずは条文から。
(公聴会の開催等)
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
申請に対する処分は、当然申請した者に対する処分となりますが、申請者以外の人(第三者)に対して影響が大きい場合もあります。そんなリスクを避けるために「公聴会」の開催を努力義務としています。
公聴会の開催をすることによって広く行政庁が第三者の意見を聞く機会を設けるってことが目的ですね。
この公聴会、地方公共団体によっては条例で法的義務としているところもあるようです。申請者以外の利害を考慮すべき場合は公聴会を開いて広く意見を聞けるようにするというのは大事なことですね。行政手続法上も法的義務にしてほしいところですが、すべてを杓子定規に公聴会を義務にしても、効率が悪かったり時間の無駄だったりなど、法的義務にできない理由が色々あるようです。
「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合」という場合付けも必要になります。つまり、第三者に影響がない場合はいらないってことですね。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
