行政手続法(不利益処分②)

こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「不利益処分」の「処分基準」についてまとめます。ここは、申請に対する処分の「審査基準」と混乱しがちなところですね、気を付けましょう(自戒)

まずは条文から確認。

(処分の基準)
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

のっけから、ややこしや。

審査基準は定めることも公にすることも法的義務でしたよね?でも、「処分基準」は法的義務ではなく、努力義務にとどまります。ああ、ややこしい。なんででしょうか?

つまり、処分基準まで明確に公にしてしまうと、そこをすり抜けてグレーゾーンの中でやってしまう人も出るかもしれないですよね。ですから努力義務にとどまるわけです。

第二項の「具体的にしなければならない」のくだりについては審査基準と同じと考えてよいです。まあ、グレーゾーンを恐れるならば、ここも具体的でなくてもよいのではと思ってしまいますが。ただ、「できる限り」という言葉を付けているのがせめてもの救いでしょうか。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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