行政手続法(不利益処分⑤)
こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「不利益処分」の「聴聞の通知の方式」についてまとめます。私が行政書士試験の受験勉強をしている中では「申請に対する処分」の「公聴会」と「聴聞」はこんがらがった覚えがあります。
どちらも、人の意見を聞く機会と思って混乱していたのですね。前回同様、「聴聞」と「公聴会」には何か違いがあるのか。違いがあるとしたらそこがポイントにもなります。整理していきましょう。
今日も条文から確認。
(聴聞の通知の方式)
第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
いやいや、長い、細かい。
第1項、「聴聞」の通知としては「聴聞を行うべき期日までに相当な時間」つまり余裕をもってお知らせしなさいということですね。まあ、そらそうですね。今から聴聞やるから来い!とかありえないですしね。
そして、「不利益処分の内容と根拠の法令(営業停止1か月:□法○条に違反するなど)」「事実(規定に違反しているなど)」「聴聞の期日と場所」「聴聞をやる部署の名前と場所」を「書面」で通知しなければならいのです。
第2項ではその際に教示される内容として「聴聞で意見を述べる」「証拠物等を提出できる」「聴聞の終結するまでの間、資料の閲覧を求めることができる」旨の記載があります。(個人的にはこちらの方が頻出度は高そう)
第3項では名あて人(不利益処分をされちゃうかもしれない人)の所在地が分からないときについてまとめられ、「聴聞の日時、場所」「聴聞をやる部署の名前と場所」を2週間当該事務所に掲示しておくと通知が到達したものと満たされる。つまり、どこにいるかわからない相手の場合、掲示しておくと見せたことになるという荒技です。
まあ、しかたないんでしょうね。知らんけど。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
