行政手続法(不利益処分⑥)
こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「不利益処分・聴聞」の「代理人」についてまとめます。第16条の「代理人」は代理人にできることをまとめるとともに、第17条の「参加人」との違いについてまとめると良いと思います。
代理人といえば、スポーツ選手がチームとの契約をするときに「代理人が交渉」なんてシーンが浮かびますよね。ほぼそのイメージで良いかと思います。
一方、参加人は・・・、次回に説明を回しましょうかね。
今日も条文から確認。
(代理人)
第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
「代理人」なんてカッコいい響きですね。メジャーリーガーになった気分だ。
イメージはメジャーリーガーになって気分で良いと思います。つまり、聴聞で行政庁に自分が不利益処分を受けないように主張するなんて場面があったとしても法的知識に自信があるわけでもないし、代わりに詳しい人に自分の気持ちを訴えてほしい・・・なんて思うのは当然ですよね。そんな人のために「代理人」制度を設けているのです。
また、二項では、代理人の権限として、「聴聞に関する一切の行為」をすることが出来るとまとめています。当事者と同じことが出来るということですね。
三項ではなりすましを防ぐために、「書面で」代理人の資格を示す必要があると謳っています。四項もセットでして、資格を失った時(つまり代理人を辞める時)は当事者が書面で行政庁に届け出なければならない、としています。やっぱり代理人は当事者と同じ権限を与えるわけですから、気軽に認めるわけではないのですね。
ここ、「代理人」17条の「参加人」は行政不服審査法などとの比較(違い)が狙われます。私も混乱しまくりです。もう一度整理して覚えていきましょう!!!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
