行政手続法(不利益処分⑨)
こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「聴聞の主宰者」についてまとめます。こちらは第19条にてまとめられています。「主催者になれない人」をまとめましょう。
では、今日も条文から確認しましょう。
(聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
不利益処分かなされるとき、いきなり処分が科されるわけではなく、「言い分」を言う機会が与えられるのは前出ですが、その聴聞をしきる人(=主宰者)は「①行政庁が指名する」「②その他政令で定める」の2パターンがあります。そして、①②であっても、下記に該当する人は主催者になれません。
- 当事者、参加人
- 当事者や参加人の「配偶者」「四親等内の親族」「同居の親族」
- 当事者や参加人の「代理人」「補佐人」
- 過去、当事者や参加人の「代理人」「補佐人」であった人
- 当事者や参加人の「後見人」「後見監督人」「保佐人」「補佐監督人」「補助人」「補助監督人」
- 参加人以外の関係人
当事者、参加人はもちろんですが、少しでも利害関係を持つ「配偶者」「親族」は公平な判断が期待できない、つまりえこひいきの恐れがあるため、排除した方が良いですね。
「代理人」「補佐人」も人情がわきますからね。そりゃ、仕方ない。排除しましょう。
つまるところ、公平な判断ができるためには主催者を「利害関係を有しない人」に限定するべきだという考え方のようです。行政庁よりにならないようにという配慮かと思いますね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
