行政手続法(不利益処分⑫)

こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「聴聞調書」「報告書」についてまとめます。こちらは第24条にてまとめられています。違いを押さえていきましょう。では、今日も条文から、、、。

ここも再び、ラーメン屋さんになりきって、色々想像してみましょう。

(聴聞調書及び報告書)

第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

まず、「聴聞調書」と「報告書」をしっかりと区別しなければ。

聴聞調書というのは、「聴聞の審理についてその経過を記載した」ものですね。簡単に言えば、議事録みたいなものと言えばイメージしやすいでしょうか?また、「報告書」はその名のとおり主宰者から行政庁への報告書ですね。

ポイントは以下のとおり。

  • 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにする
  • 聴聞調書は聴聞を開催するたびに作成する(審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成)
  • 聴聞の終結後は当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成
  • 当事者、参加人は聴聞調書や報告書の閲覧を求めることが可能

審理が3回行われた場合、聴聞調書は3部、報告書は1部といったイメージですね。そしてそれらは閲覧をすることが出来るということ、ここまで押さえましょう。

だんだん聴聞もクライマックスに向かってきました。少しずつ整理していきましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Follow me!