行政手続法(不利益処分⑪)
こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法の不利益処分のうち、「陳述書等」「聴聞の継続・終了」についてまとめます。こちらは第21~23条にてまとめられています。では、条文を確認しましょう。
聴聞と言ってもここは前回同様許認可を取り消されると仮定(例えばラーメン屋さん)して色々想像してみましょう。
(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
21条では陳述書についてまとめられています。お店の営業が止められる(停止)の危機では聴聞が開かれますが、そこで、陳述書にまとめたり証拠書類を用意したりして自分の言い分を主宰者に提出することが出来ます。また、主宰者は逆に、陳述書や証拠書類を当事者や参加人に示すことが出来るのです。不利益処分(つまりここでは営業停止処分)にならないように最大限の防御が保証されています。
22条では聴聞がまだ足りない場合、もう一回聴聞を実施することが出来ます。続きが決まったら、きちんと日時と場所を「書面で」通知しなければならないのですが、聴聞でせっかくメンバーがそろっているならば、その場で口頭での通知でも良いですよとしています。そりゃその方が楽ですよね。また、15条3項というのは、当事者や参加人の所在が分からない場合は行政庁に2週間掲示しておくことにより「通知が到達したとみなす」ことができるのです。個人的にはやや乱暴な気もしますが、行先分からない人なのだから仕方ないのかもしれません。
23条はすっぽかしがあった時ですね。「正当な理由なく出頭しない」「陳述書等を提出しない」など、聴聞しても意味がないと思ったらクロージングしてしまってもよいということです。「やるだけ無駄」という考えなのでしょうかね。この後は不利益処分が科される未来しか見えませんね。怖い。
このように、聴聞は不利益処分を回避する最後のチャンスと言ってよいかもしれません。ですから、その流れについても明確に規定されていますね。国民の権利を制限するものですから、きちんとした手続きのもと進められます。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
