行政手続法(不利益処分⑬)
こんにちは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「聴聞の再開」「不利益処分の決定」「審査請求の制限」についてまとめます。こちらは第25~27条にてまとめられています。では、条文を確認しましょう。
聴聞と言ってもここは前回同様許認可を取り消されると仮定(例えばラーメン屋さん)して色々想像してみましょう。
(聴聞の再開)
第25条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
(審査請求の制限)
第27条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
聴聞は終結(24条にまとめられています)した後でも行政庁により再開を命ずることが出来ます。(25条)その場合、行政庁は報告書を主宰者に返戻します。聴聞の日程については第22条2項(あらかじめ書面で)3項(当事者・参加人が所在不明の場合の対応方法)と同じです。
聴聞が終わって主催者から聴聞調書・報告書が行政庁に提出されたら、それを受けて行政庁は不利益処分を科すかどうかを決定します。その場合、26条に「第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して」不利益処分を科すかどうかを決定しなければならないと規定されています。「参酌(さんしゃく)とは十分に考えなければいけない基準を考えること」とのことです。
また、聴聞を行った結果の不利益処分に対しては審査請求をすることが出来ません。(27条)まあ、聴聞を使って審理を行っているわけですから、確かになんども考え直すのは手間ですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
