行政手続法(行政指導①)

「行政指導」よく聞きますよね。たとえば、バイト代の不払いとかで労働基準監督署が行政指導を行うとかよくニュースで聞きそうですよね。今回からはそんな行政指導。今までやった「申請に対する処分」「不利益処分」はあくまで「処分」。まずは処分との違いを理解することが重要です。

では、いつも通り、条文の確認から、、、

(行政指導の一般原則)

第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


(申請に関連する行政指導)

第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。


(許認可等の権限に関連する行政指導)

第34条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

第32条では一般原則ということで列挙していますが、ここで大事なことは、「あくまでも相手の任意の協力」の一言につきます。つまり強制力を伴わないところが、「処分」との違いになります。とはいえ、行政機関が「事務の範囲を逸脱しない」(=つまり関係ないことに関して行政指導を行わない)ことや、行政指導に従わない人に不利益な扱いをしないことは当然のことです。

第33条は第32条2項と同じニュアンスで「申請に対する処分」に対して言及しています。つまり、「申請に許可を与える代わりにこの行政指導にしたがえ!」みたいなニュアンスで行政指導に従わせるというのはNGなんですね。そりゃそうだ。だって、行政指導は「任意」なのですから。

第34条も同意。申請であろうとなかろうと、許認可を餌に行政指導に従わせるのはいかがでしょう?ずるいですよね。そんなことをしてはダメ!ゼッタイ!あくまでも行政指導は「任意」なのです。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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