行政手続法(行政指導③)

こんにちは。行政書士の小幡です。今日は「行政指導」の第三回です。最近サボりがちなブログですが、心を入れ替えて少し更新頻度を上げようと誓いました。(本当です!)実は、しばらく行政法関連の記事が多いのは、自分の復習なんです。自分が行政書士試験の受験生のときにどんなことを気にしながらインプットしていたを思い出しながらまとめています。

とはいえ、なかなか覚えていないですね。

さて、今日は行政指導のスペシャルバージョン、「複数の者を対象とする行政指導」です。おめーら、まとめて行政指導じゃい!(ちょっと勝手にテンションを上げてみました。失礼しました。)

では、いつも通り、条文の確認から、、、

(複数の者を対象とする行政指導)
第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

ここでは触れていないですが、行政手続法第2条には各定義がまとめられていて、その6号では行政指導の定義を「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」と定義しています。

ここで特定の者を名あて人としていますが、この特定の者は複数でも構いません。

第36条では「同一の行政目的」と書かれていますが、同じ行政目的を何度も何度も繰り返すのは面倒くさいし不経済、そんな場合は行政指導指針を作っていった方が経済的という感覚だから行政指導指針を作るのでしょうね。

とはいえ、この行政指導指針は公表する義務があります。裏でとてつもない指針を作られてはたまったものではない。このように作られた行政指導指針に則って次々に対象者に行政指導をしていくのです。

なお、後日まとめますが、この行政指導指針は意見公募の手続きを経て行う必要があります。意外な盲点!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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