行政手続法(行政指導④)

こんにちは、行政書士の小幡です。毎日暑いですね。こんな暑い日は大変ですね。先日、私は自転車で、銀行に相続手続きに行き、市役所に証明書を発行してもらいに行きました。もちろん、自転車です。いやいや暑かった。熱中症には皆さん気を付けてくださいね。

今日は「行政指導の中止等の求め」です。まあ「任意」とはいえ、行政指導を疎ましく思う人にとってはその行政指導をやめさせることが出来るシステムです。もちろん、無条件にできるわけではないので、その要件や効果をまとめてみましょう。まずはいつも通り条文から。

(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

条文では第36条の2でまとめられています。(余談ですが、第36条第2項とは違います。お間違えの無いように。)

ポイントがいくつかあります。

  • 根拠となる規定は法律に限ります。条例など法律以外の場合はダメです。
  • 行政指導の相手方のみ中止等を求めることが出来ます。第三者の申し立ては不可。
  • 行政指導を行う際に、弁明などのチャンスがあったなら、中止等の求めはできない。
  • 「申出書」が必要(口頭はダメ)
  • 申出書を受け取った行政機関は調査して申出書のとおりだなと認めたら行政指導の中止をする
  • また、申出書が提出されたら行政機関は「必要な調査」をして、申出書のとおりであったらなら行政指導を中止します。

行政指導それ自体は法律の根拠は不要ですが、今回は法律の根拠が必要になります。ここがひっかかりどころですかね?

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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