行政手続法(届出)
こんにちは、行政書士の小幡です。9月に入って半分が過ぎようとしています。暑い暑いと言いながら、でも、何となく7月8月に比べてすこし過ごしやすくなったような気がしますが、いかがでしょうか?とはいえ、熱中症には皆さん気を付けてくださいね。
今日は、届出。届出って実は定義が第2条第37条のみなのです。その割にひっかけポイントはマシマシです。
第二条 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
<略>
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
なお、行政手続法上での「届出」と「行政行為」の中で出てくる「届出」は厳密には違います。ここが理解の難しいところですが、単に「届出」というと書類を提出するイメージでしょうか?でも、例えば、許可を求めて書類を「届出」しても、許可が出るかどうかの判断を待つ必要がありますね。
ここで、行政機関の判断待ちの時点で行政手続法上の「届出」ではなくなります。(申請に該当することになります。)行政手続法上の「届出」とは行政機関の判断は抜きに「到達すればOK」な性質を持ちます。婚姻届をイメージするとわかりやすいです。婚姻届けに行政機関の許可を待つ必要はないですよね。
ここだけ読んで、気になるのは、
- 届出は「到達」した時点でその効力を発生させる。
- 当然ながら、記載事項の不備、必要な添付書類がない場合は到達してもダメ。
- 届出には行政庁の許可・不許可の判断は不要。
そんなところでしょうか?
ここまでお読みいただきありがとうございました!
