行政手続法(意見公募手続①)
こんにちは、行政書士の小幡です。いよいよ10月、最終四半期ですね。少しずつ、本当に少しずつですが、お仕事も頂けるようになってきました。お仕事をいただけることもうれしいのですが、一区切りがついて「ありがとう」と言われるとさらにうれしいですね。
やはり、困った人のお力になれるということはうれしいことですね。引き続き頑張ります。
今日は、意見公募手続。意見公募手続と言われてもピンとこない方が多いと思いますが、「パブリックコメント」と聞くと分かりやすいかもしれません。公的機関などのHPを開くと結構下にでていますよね?
昔むかし、行政書士試験の受験料値上げの時も意見公募手続がなされていました。さて、その意見公募手続ですが、39条以下にまとめられています。今日は39条と40条を確認しましょう。
(意見公募手続)
第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)
第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
ポイントとなるところを以下に列挙します。
- ここでの「命令等」とは2条で①法律に基づく命令・規則、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針と定義されています。
- 「広く」意見を求めるのがポイント(年齢・国籍要件等はありません:ひっかけ注意!)
- 30日以上の期間が必要(ただし、やむを得ない理由がある時は30日未満でOK:理由が必要)
また、例外規定(意見公募手続きが不要な場合)も整理が必要ですね。
- 緊急に命令等を定めるため、意見公募手続が困難なとき。
- 納付すべき金銭の算定方法についての命令等を定めようとするとき。
- 他の行政機関が既に意見公募手続を実施したのと実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
- もう使っていないなど、当然必要とされる命令等の廃止をしようとするとき。
- 小さな変更で、わざわざ意見公募手続きをする必要がないもの。
意見公募手続きは普段あまり関心を持たないですよね?しかし、自分の権利・義務にもかかわってくる可能性が高いことですので、関心を持ち続けるもの良いですね。
数年前、行政書士試験の受験料値上げが意見公募されていたのを思い出します。コロナ以降、色々な資格試験も運営に経費がかかるようになったのでしょうか、軒並み受験料が上がりましたからね。値上げはやむなしなのでしょうが、一方的に勝手に値上げはできないということでしょうね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
