ひっかけポイント②聴聞と弁明の違い
こんにちは。行政書士の小幡です。三連休も間もなく終わります。寂しいですね。とはいっても、私は土曜日仕事、日曜日仕事でしたので、今日は唯一のお休み。それが終わっていく・・・という感じですね。
昨日までも連勤でしたので、なかなか疲労感は抜けていないかもしれないですが、まあ、そこは頑張りましょう。
今日は行政手続法の意見陳述の手続のひっかけを整理しましょう。「聴聞」「弁明の機会の付与」の2種類があります。
| 聴聞 | 弁明 | |
| (口頭) | (書面) | |
| 例外 | 行政庁が認めたときは口頭 | |
| ○ | 代理人 | ○ |
| ○ | 参加人 | × |
簡単にまとめました。
聴聞は口頭で行われ、弁明の機会の付与は書面にて行われる意見陳述の手続です。不利益処分が行われる前に言い分を聞いてみようという趣旨で意見陳述のチャンスがあります。なお、聴聞が慎重な手続、弁明が簡便な手続というイメージで大丈夫。つまり、
- 許認可等の取り消し処分
- 資格や地位をはく奪する処分
- 法人の役員等の解任を命ずる処分
- その他行政庁が必要と認める処分
の4つは聴聞、それ以外は弁明の機会の付与が実施されます。
なお、緊急で不利益処分を行う場合は意見陳述の手続きを省略することができます。ここもひっかかりますので、要注意です。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
