ひっかけポイント③(再調査の請求の準用)
こんにちは。行政書士の小幡です。連休も終わりましたね。まだ、ぐずぐずしている人はいないですよね?シャキッと過ごしましょう。(自分に言い聞かせてます。気にしないでください。)
さて、今日のひっかけポイントは再調査の請求の準用です。前回の行政手続法からすっ飛んで今日は行政不服審査法です。いろんな場面話が飛ぶのは自由度が高いですが、見直すときに迷子になりやすいです。(俺だけ?)
今は「行政不服審査法の再調査の請求の準用」ですよ。頭を整理していきましょうね。審査請求の論点のうち、いくつが再調査の請求で準用されているか。主なものを整理しておきましょう。
| 審査請求 | 再調査の請求 | |
| 書面 | 書面 | |
| ○ | 代理人 | ○ |
| ○ | 参加人 | × |
| ○ | 不作為 | × |
| ○ | 執行停止 | ○ |
| ○ | 口頭意見陳述 | ○ |
処分に不服があり、最上級行政庁(処分庁の場合もありますが)に申し立てるのが、審査請求であるのに対して、再調査の請求は処分庁にもう一度チェックをしてもらうイメージで課税処分でよく見られます。
イメージは審査請求より簡便なイメージですので、参加人は認められず、不作為はありません。また、審理員や不服審査会等の諮問もなしです。閲覧請求権や質問権もありません。
なお、口頭意見陳述は「請求人」または「参加人」が申し立てた場合、口頭で述べる機会を与え「なければならない」ことに注意が必要です。
ここまでお読みいただきありがとうございました!

