特定行政書士考査ふりかえり②

こんにちは。行政書士の小幡です。急に寒くなってきましたね。(越谷市)そして雨。今日は息子の運動会だったのに、雨で中止。今頃学校でがっかりしているかもしれませんね。振り替えで、実施は平日になってしまいました。残念。

今日も特定行政書士の考査を振り返りたいと思います。今日は問題6~11。ここのレンジは比較的基本的、しかし侮れない出題でした。特手行政書士を受験される方も、それから、来月行政書士を受験される方も見直すべき問題が勢ぞろいですね。

今回も特にお断りのない限りページ番号は『行政書士のための行政法(第2版)』の頁で、第○条との記載は行政手続法の条文(問題6~8)、行政不服審査法の条文(問題9・10)です。

問題6 正解2

「一級建築士免許取り消し処分」の最高裁判決からです。行政手続法で不利益処分の理由の提示が争点となった判決ですね。不利益処分に理由を提示する理由として、「行政庁の判断の慎重と合理性を担保し、その恣意を抑制する」、「処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える。」が挙げられます。私は「恣意の抑制」、「不服申立て」と二つのキーワードで抑えていました。

問題7 正解3

この問題は正しいものを選ばせる問題ではなく、誤っているものを選ばせる問題です。勘違いをして、「あれ3つも正しい文章があるぞ?」なんてならないようにしましょう。私は、「誤っているものは」の文言に必ず大きな「✖」をつけてから解き始めます。

各選択肢を検討してみると、1.は第35条1項、2.は第32条2項、4.は第33条の条文をそのまま使用している、「ザ・条文問題」3.が誤り選択肢で、第2条6号をもとに作った選択肢ですが、「不特定の」という入ってはいけない文言が入っています。これもよくあるひっかけパターンなので知っておくとよいですね。

問題8 正解3

今度は正しいものを選ばせる問題。私にとって問題とは「間違い探し」だと思っています。5つ(行政書士試験)や4つ(特定行政書士考査)のなかから、間違いを4つか3つ見つければ正解できるのです。ですから、1つ見つければよい問題7のような問題は大好き。逆に、このような問題はどちらかというと苦手です。

正解選択肢は3.です。これは第39条4項5号に記載されています。意見公募手続の適用除外を列挙した中で、「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めていれば、実質的に同じ命令を定めるときは意見公募手続不要とのことです。

1.は第43条で結果の公示は記載されていますが、結果や理由の通知については記載されていません。2.は第39条。「広く一般の意見を求めなければならない。」とされています。ここでは外国人も意見は可能です。だから✖。4.は第43条1項にまとめられている「命令を公布するときに公示が必要になる事項」3号のかっこ書きにあるように、意見がなかったときはその旨を公示しなければならないので、✖。

問題9 正解3

気づきましたか?実は問題7番から正解「3」が続いています。結局問題11まで続くのですが、そうすると問題解いていると不安になりませんか?私も不安になってしまいます。公表されていないですけど、Xなどでポストされていますし、私が解いてみても、問題7番から問題11まで正解は3です。当日マークシートを見て不安になりましたが、不安にならない自信・心を持てるようにこれからも勉強頑張ろうなんて思っています。

そして、ここから行政不服審査法です。1.は第1条にまとめられています。文言に「公正性」という言葉はありました。2.は条文からは確認できませんでした。(ご教示をお待ちしております。)ただ、行政書士試験の勉強をしたときに調べて知っていたんですよね。これ、審査請求と取消訴訟は審査請求前置主義の例外でなければ並行してできるんですよね?4.は第7条でまとめられています。前半は正しい文ですが、後半は書かれていません。

正解は3.行政事件訴訟法第8条2項に書かれています。審査請求前置の例外として「3か月が経過しても裁決がされなければ、審査請求人は取消訴訟を起こすことができるのです。

問題10 正解3

誤りを選ばせる問題。正解は3。審査請求先の指定は第4条。処分だろうと不作為だろうと同じ。これが分かれば秒でいける問題です。

なお、1.は第4条1号で、大臣処分は大臣に審査請求と定められています。まあ、その上はいないのだから当然です。ひっかけられるなら、大臣の上級行政庁として「内閣総理大臣」とひっかけることがありますね。2.は同じく第4条1号。大臣だけでなく、長官も同様。「内閣総理大臣」ひっかけに気をつけましょう。4.は第4条本文、「法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか」とあるように、特別の審査庁が定められている場合は例外との記述から正しい文ですね。

2006/12/18 18:54
2006/12/18 18:57

写真はルーブル美術館で撮影したミロのヴィーナス。正面は写真でおなじみの光景ですが、後ろも写真に撮ってみました。貴重なショットかと思います。(もちろん、特定行政書士と関係ありません。)

だらだら書かないように気を付けていますが、なんだかんだ長い文になってしまいますね。心なしかだらだら書いているような・・・。次回も続き問題11以降をまとめてみましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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