特定行政書士考査ふりかえり⑦
こんにちは。行政書士の小幡です。いや、いつの間にか日没が早くなりましたね。あちこちできんもくせいの良い香りもしてきました。一年もあと2か月少々。この後は、ハロウィン、クリスマス、年末年始にあっという間に突入するのでしょうね。そして、あっという間に卒業式。うう、早いですね。
今日は特定行政書士の考査問題から問題26・27を検討していきましょう。特にお断りのない限り、ページは「要件事実の基礎」の該当ページです。
問題26 正解1
問題冒頭で苦しめられた戸数問題がここでさらに君臨。試験中は「うう、もう嫌だ!」って思っていましたが、これ、実はここで終わりじゃないんですね。この問題は67ページ以降にまとまっています。
今度は売買代金支払請求についての個数問題です。アは✖。この場合、必要なものは、「財産権移転の約束(売る約束)」と「代金支払いの約束」の主張と立証が必要になります。支払時期は必要でありません。
イは✖。目的物と引き換えなら代金を支払うということは、「売買契約自体は認めて」います。つまり、これは抗弁ですね。積極品であるならば、売買契約自体を認めていないことになります。
エは✖。時効をの抗弁を主張する場合はその日付の経過は立証する必要はありません。公知の事実だからです。しかし、主張の必要はあります。弁論主義の第一テーゼにより「言わなければ負け」なのです。
ウのみが○。目的物をXから引き渡されたことを否定しているのでこれは積極否認。ですから、正しい文章は1つ。
問題27 正解4
民事訴訟の訴訟手続きの終了についての選択肢が4つあります。42ページから44ページまでまとめられています。令和4年にも同じ論点から出ていますし、過去問をつぶした方なら解けたのではないかと思います。私は、つぶした覚えはあるのですが、うろ覚えで答え合わせをするまで不安でした。(つぶれてないってことですね。)
1.「訴えの取下げ」は判決が確定する前であれば訴えの取下げができますので✖。第一審の終局判決後は取り下げられないわけではありません。2.「請求の認諾」は請求に理由のあることを認める被告の意思表示ですので、請求原因事実をすべて認めるではないですね。3.の「請求の放棄」も認諾の逆、請求に理由がないことを認める原告の意思表示。選択肢にある「立証活動を行わない」ではないですね。認諾も放棄もいわゆるギブアップですね。
4.が正解選択肢でした。「訴訟上の和解」は訴訟の途中で、互譲し、訴訟を終了させることを言います。和解は裁判所が試みることができます。(裁判官に和解を試みさせることもできます。)問題文にはないですが、裁判所外でもOKです。
要件事実はここまで。問題28~29は「特定行政書士の倫理」です。なんとなんと。これ、3問とも個数問題。笑うしかなかったですね。問題は次回見てみましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
