民法:親族法②
こんにちは。行政書士の小幡です。今日は親族法②として、婚姻をまとめてみます。前回の反省で冗長にならないようにと誓ったのに、また、長くなりそうです。
それでは、第731条からいってみましょう!
(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十三条 削除
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第七百三十七条 削除
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
731条は18歳未満は結婚できない、ですね。昔(といっても数年前)は女性は16歳だったんですよね。732条、重婚(二人以上と結婚する)の禁止。まあ、これも当然。
734条は近親婚の禁止ですね。直系血族と3親等以内の傍系血族の婚姻は禁止です。まあ、これも当たり前ですね。ちなみに、いとこ同士の結婚はOKです。ただし、例外があって、養子の親族であれば3親等以内であっても血族ではないのでOKです。
734条の2項ではレアケースではありますが、特別養子縁組(これは元の親子関係を完全に終了させる縁組)によって親族関係が終了した場合であっても婚姻はできないとのこと。これもよく考えたら当然。だって特別養子縁組で縁が切れたとしても、
734条の2項ではレアケースではありますが、特別養子縁組(これは元の親子関係を完全に終了させる縁組)によって親族関係が終了した場合であっても婚姻はできないとのこと。これもよく考えたら当然。だって特別養子縁組で縁が切れたとしても、実際の血がつながっていますからね。
735条は少しわかりにくいかもしれません。直系姻族の間では結婚ができない、という規定は。例えば、元配偶者の親や子と婚姻はできないという事です。たとえ特別養子縁組や離婚などで縁が切れても同様ですって。。。そらそうでしょ!ねえ。倫理的に問題あり過ぎですよ!
736条も同様、倫理的に問題のある婚姻(ここでは養子との婚姻)は離縁した後であっても婚姻できないということ。これも同様に倫理的に問題ですね。
738条は成年被後見人はその後見人の許可を得ることなく婚姻することができるというものです。本来、成年被後見人はその判断能力が欠いている状態のため、日用品の購入など以外に関しては無効になることが多いです。でも、婚姻などは身分行為と言って自分の意思で決めることができるのです。
739条は婚姻は届出をすることによって成立。2項で本人のほかに2人の保証人が必要と謳ってます。実際に婚姻届を提出するときに実感すると思います。
740条は婚姻届は婚姻することができない人の場合受理することが出来ないというものです。731条以降の条件、年齢の制限、重婚禁止、近親者婚でないこと、、、などの条件をクリアして婚姻届は受理されると規定されています。つまり、条件をクリアすれば必ず受理されるのです。
741条は外国で日本人が結婚する場合は市役所等に行くことが出来ないので、外国の日本大使、公使などに提出できるというものです。まあ、できなければ困りますけどね。
うう、結局冗長になってしまった。激しく反省。条文がおおいから話も広げられず、、、自己嫌悪。これは考えなければ。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
