民法:親族法③

こんにちは。行政書士の小幡です。

今回は婚姻の無効、取消しなど、ちょっと不幸な話ですが、まとめてみましょう。結婚は両性の合意により成立なのですが、とはいっても、なんでもかんでも成立するわけではなさそうです。少し条文(742条~749条)を見てみましょう。

(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
(婚姻の取消し)
第七百四十三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
(不適齢者の婚姻の取消し)
第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
第七百四十六条 削除
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
(婚姻の取消しの効力)
第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
(離婚の規定の準用)
第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。

これ、結構面白いです。「そんなことあるの?」というパターンがたくさんあります。でも、起きては困ることばかりを想定した条文なのでしょうね。

742条では婚姻が無効になるパターンです。ちなみに743条以降にある「取消し」と「無効」は厳密には違い、

  • 無効は最初から効力を持たないで、当然に無効になる。
  • 取消は一度効力が発生し、取り消すには「取消」の意思表示が必要になる。

という違いがあります。つまり、742条は無条件で自動的に無効になるパターンです。「人違いその他の理由で婚姻の意思がないとき」「届出をしないとき」ってねえ。人違いなんてあるんですかね?まあ、あるから条文になっているんでしょうね。でも、「その他の理由」というのが、くせ者で、「他の目的のための婚姻(いわゆる偽装結婚)」は認めないとか、「婚姻届けを受理されたときに夫婦の一方の意識が失われていた」ときの婚姻届けは有効といった判例はあるようです。

742条第2項は「婚姻届けの形式を欠く(つまりミスのある婚姻届)」というだけでは向こうにならないという事ですね。つまり、ちゃんと修正したら結婚を認めようではないかという、当たり前というかなんというか、、、ですね。

743条は婚姻の取消しについて列挙しています。

  • 年齢、重婚、近親、直系姻族、養嗣子など731意向で禁止された婚姻の場合
  • 詐欺や脅迫で婚姻した場合

などですね。これらの場合は取り消すことにより婚姻がなかったことになります。

744条はその取り消し権を持っている人について、「当事者」「親族」「検察官」に限定しています。ただし、「検察官」の場合は当事者の一方が死亡したときは取り消し権を行使することができません。まあ、検察官でもない第三者に行使されてもねえ。ちなみに、検察官は成年被後見人等でも出てきます。

745条では、不適齢者(つまり18歳未満)の人でも18歳になったら原則取消することができませんよということ。ただし、2項で18歳になっても3か月間は取り消しをすることができますという猶予を与えています。まあ、「ハイ、誕生日になったから取り消せませ~ん!」ってのもかわいそう。ただし、追認(「いや取り消しません」という意思表示)したときは取り消し権を失います。

747条と747条2項では詐欺を発見して3か月以内、脅迫を逃れてから3か月以内は取り消しをすることができますという条文です。詐欺もかわいそうだけど、脅迫もかわいそうですよね。

748条では取消は将来にわたって効力を表し、取消原因を知らなかった場合は現に利益を得ている限度で返還、知っていた場合は全部の返還をする必要があります。「知らなかったらしょうがない(利益分だけ返還でいいよ)」「知っていたらそりゃダメでしょ!(全部返せコノヤロー)」というイメージですかね。

749条は準用です。728条1項(離婚によって姻族は終了する)、766条(離婚後の子の監護について)、767条(離婚による復氏)、768条(離婚による財産分与)、769条(離婚による祭祀承継)などなど、離婚の条文が婚姻の取消しでも準用されるという内容です。

ちょっと長くなりすぎますね。次回から2条~3条くらいに絞ってまとめてみましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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