師走

一年が早いですね。本当に。

この季節は、年賀状、忘年会、大掃除・・・等のイベントが目白押し。

そして、私は正式に特定行政書士の研修修了者として行政書士名簿に付記されました。これもひとえに応援していただける皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。

さて、「特定行政書士とは?」なんでしょうか?「行政書士」との違いは?なんでしょうか?

以下、ざっくりと解説です。行政書士の仕事とは、つまり

  • 許認可申請に関する申請書類作成、提出手続代理
  • 権利義務に関する書類作成
  • 事実関係に関する書類作成

です。特定行政書士はこのほかに、

  • 行政不服申立て手続代理

を行うことができます。申請が却下されたときなどにお役所に「モノ申す」ことができるようになります。ちょっと強引な例かもしれませんが、野球でいうところのリクエスト制度ですね。それを、本人に代わって行うことができるのです。この不服申し立てを「審査請求」といいます。

特定行政書士はその審査請求を本人に代わって代理できるのです。この代理は行政書士(特定ではない)にはできません。

もう一つ付け加えると、お役所にモノ申す場合の手段として、審査請求と行政訴訟があります。ちなみに特定行政書士が代理できるのは審査請求で、行政訴訟(つまり裁判)は弁護士しか代理することができません。

なお、審査請求と行政訴訟にはそれぞれ一長一短があります。審査請求はそれ自体に費用はかからなく、期間も比較的短期間に行われます。また、行政訴訟が「違法」かどうかを判断するにとどまるのに対し、審査請求は「違法および不当」の判断をするので、違法でなくても不当であれば勝つチャンスがあります。

ただし、審査請求は裁判所が判決を出すのではなく、上級の行政庁が原則判断(裁決といいます)します。ですので、どうしても勝てる確率は低くなりがちです。

令和7年12月に特定行政書士になった小幡ですが、これ、良いタイミングだと思っています。令和8年1月1日に改正行政書士法施行されます。そのなかで、却下された申請の手続に関わっていなくても審査請求の代理ができるようになりました。活躍の場が広がったのではないかと思います。

実は、私たちの生活の中ではいろいろなところで行政(お役所)がかかわっています。その行政の処分に納得がいかない場合はぜひ、特定行政書士に相談してみてください。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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