民法:親族法⑤

こんにちは。行政書士の小幡です。昨日は特定行政書士について簡単な解説をしました。かみ砕いて説明をしたつもりですが、私もまだまだ学ばなければならないことだらけです。引き続き学んでまいりますのでよろしくお願いいたします。

今日は久しぶりの民法(家族法)に戻りましょう。民法755条以降の「夫婦の財産関係」についてですね。当方、結婚するときに奥様(とってもお金に強い(キビシイ)人です)にすべてを任せてしまっていまして、小幡家の財産も、事務所の経理も全部お願いしています。

さて、皆さんと一緒に、行政書士、小幡も心してよく読んでみましょう。

(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十七条 削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

の755条は一見、「何のこと?」って思いそうですが、夫婦にとってもが結婚(婚姻届の提出)前の財産関係についてはその財産契約を結んだときはその契約に従います。とはいっても、普通、これから結婚する人と財産契約なんて結びませんよね?なお。結ばなかったときは民法に従います。

つまり、

  • 結婚する前から持っていた財産
  • 結婚中に自分の名前で得た財産

は固有の財産であり夫婦の共有財産にはなりません。たとえば、結婚前にためたお金(現実はそんなの無いけど)、結婚後に買った私のグローブ、奥さんとの共有にはなりませんよね?でも、洗濯機や冷蔵庫、電子レンジなど、は共有でしょうね?まあ、そんな小さなことでなくても「所有している別荘」「事前に契約した離婚時の財産分与」などはきちんと(私には縁がないですけど)契約した方が良いでしょうね。

余談ですが、これらの契約書も行政書士が作成することが出来ます。

また、民法756条ではその登記がない時は第三者等に対抗できません。つまり、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者以外の相続人が自分の権利を主張することが出来るわけですから、それに負けないためには登記が必要というわけです。

なお、登記する際には契約書を公正証書で作成する必要があります。つまり公証役場→法務局の流れです。やはりこのような場合は行政書士に依頼する方が良いですね。

民法758条では、婚姻後の財産関係を変更できない(あぁ)ということです。「あぁ」は冗談としても、夫婦の一方がもう一方の財産を管理するということはよくあることで、その管理の方法が良くないということも想定されますよね。そんな場合は家庭裁判所に証拠を提出して、自ら管理することを請求することが出来ると第2項で規定されています。

また、第3項では同様に分割もできますと規定しています。まあ、ここまで来ますと、離婚がチラつくような気がしますね。

このように、日本では結婚契約はまだまだ浸透していませんが、実は欧米では当たり前であったりします。行政書士として結婚契約書に携わってみたいなあなんて思いますよね。(まだ、携わったことはございません。)

これから結婚する方、結婚契約書は如何ですか?私にお任せください!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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