民法:親族法⑦

こんにちは。行政書士の小幡です。

先日、ニュースで12月上旬は気温が下がらないなんて言っていましたが、寒いですよね?例年はもっと寒いのかな?それとも暖冬に慣れてしまったのかな?う~ん、わからない。でも、年末年始にかけて寒くなってくるらしいですよ。

今日から民法のうち、離婚についてまとめてみます。離婚も法律(民法)で定められているのですね。

(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

第763条「夫婦は、その協議で、離婚をすることが出来る。」という条文は「協議以外の方法による離婚」もあるということですね。具体的には、

  • 調停による離婚
  • 裁判による離婚

ですね。調停というのは家庭裁判所で行われる話し合いです。裁判所が間に入って話し合いをして、それでも離婚が成立しなかったら裁判になります。

第764条にある準用は「後見人がいる場合でも後見人の許可なしでもできる(738条)」「届出によって成立する(739条)」「詐欺・脅迫などは取り消すことが出来る(747条)」が婚姻だけでなく離婚でも当てはまるということですね。

第765条は離婚の届出についての規定です。離婚届は婚姻届と同様、本人と証人による署名が必要。また、子どもがいるときは親権者をどちらかで定めて記載する必要があります。「共同親権(父母の両方が親権を持つ)」案も出ているようですが、まだまだこれからですね。

なんか、相続の復習を兼ねて家族法を振り返っているのですが、まだまだ遠いですね。でも。婚姻も離婚も立派な民法、しっかり復習します。はい。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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