民法:親族法⑧
こんにちは。行政書士の小幡です。いよいよ今年もあと残すところ半月になりました。
子どもたちは、冬休み⇒クリスマス⇒お正月の流れにうきうき!私は年末年始の休暇で少しでも行政書士としての学びを深めようと虎視眈々!でも、ブログだけではなく、HPもきちんと完成させないと・・・。
頑張ります!皆さんも頑張りましょう!
今日は離婚後の子の監護に関しての条文(民法第766条)についてまとめましょう。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
民法第766条ではこの監護について定められています。「監護」とは監護権、身上監護権ともいい、民法820条で定められており、子どもと一緒に暮らし、日常の世話や教育をする権利のことです。
よく、親権と監護権を混同してしまいますが、監護権と財産管理権を合わせて親権と言います。財産管理権は子どもの財産に関する権利です。離婚の際には親権者を定めるのが原則ですが、この親権を定めるにあたって財産管理権を父、監護権を母のように分けることもできるのです。
766条第1項は協議離婚の際には
- 子どもの監護権(親権)
- 面会交流(別居する人が子どもと会うこと)について
- 監護その他に関する費用の分担
も協議する必要があると定めています。また、その際には子どものためになるように協議をすることを定めています。そして、協議が不調であるときは家庭裁判所が定める(第2項)とも書かれています。
また、協議が成立したとしてもそれが守られていないなどの事情がある時(必要がある時)は家庭裁判所が処分を命ずることができると第3項で認められています。これも子どもの利益を優先するからこそでしょうね。
第4項は参考までですが、監護に関すること以外は父母の権利義務は変動しないという事です。
しかし、766条は2026年に「夫婦共同親権」の流れに沿って変わっていきそうです。また、来年纏められるといいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
