民法:親族法⑩財産分与
こんにちは。行政書士の小幡です。
今年もあと10日を残すだけとなりました。本当に一年が早いですねえ。
今50歳の人にとっては1年間は人生の50分の1、しかし、5歳の子どもにとっては1年間は自分の人生の5分の1ですからね。私も子どもの頃は一年が長く感じられたものです。今はなんか、あっという間の一年間でしたね。
あっという間という事は油断していると無為に過ぎてしまいます。悔いのないように一日一日過ごしていきたいですね。
さて、今日は親族法の中でも離婚における財産分与についての第768条をまとめてみましょう。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第768条では協議離婚をした際の財産分与の請求についてまとめられています。ただし、「婚姻中に共同で得た財産」を分与できますので、なんでもかんでも分けろと請求できるものではありません。
また、その請求の際での協議が不調に終わったときは、家庭裁判所に対して処分を求めることができます。(第2項)ただ、この求めも離婚から2年という期限が定められています。意外と短いですね。う~ん、離婚は財産でもめることも多そうです。そんな時には家庭裁判所が処分をするのですね。
第3項では処分を求められたときの裁判所の対応について書かれています。「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮」です。その他とあるのですから、あらゆることを要素に検討するということでしょう。これは家庭裁判所の裁量の広さがわかりますね。
離婚はパートナーと別れて新しい人生をリスタートする節目。きちんとする必要があるのでしょうね。また、どうしてもすんなりとは決められないのでしょう。必要な条文だと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
