民法:親族法⑪離婚による復氏の際の権利の承継
こんにちは。行政書士の小幡です。今日は離婚による復氏の際の権利の承継・・・一回聞いただけでは理解が難しそうな条文を読んでみましょう。
これは、民法897条1項にある祭祀についての権利をまとめたものです。ここでの祭祀とは墓地や仏壇の管理から供養をする権利まで幅広く含まれます。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第768条の財産分与とはまた違いますが、権利という点では同じですね。協議をして祭祀の権利を承継すべきものを決めなければならない。また、協議が不調の時は家庭裁判所が定めるという点も前条と似ていますね。
「祭祀なんて今どき・・・。」と思われる方も多いでしょう。いずれ、この条文もなくなるかもしれません。しかし、今でもそのようなことをとても大事にしている人もいます。
個人的にはこのようなことはいつまでも大事にしたいとは思いつつ、次代に背負わせてしまうことの申し訳なさもあります。私の亡父は結構こだわっていて、私が中学生の頃から「跡継ぎ」と意識させられるようなことを言われてきました。(ちなみに亡父は普通のサラリーマンです。)

跡継ぎ(?)って感覚もどんどん変わってきますね。
難しい時代になってきましたね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
