民法:親族法⑰子の監護に要した費用償還の制限

こんにちは。行政書士の小幡です。しばらく親子関係の条文が続いていますね。個人的には学びが多く楽しくブログの執筆をしていますが、これ読んでいる人には刺さりにくいだろうなあ、、、なんても考えています。

しばらく、自分の学びのために続けます。すみません。今日は民法778条の3「この監護に要した費用の償還の制限」です。今日もまずは条文から。

(子の監護に要した費用の償還の制限)
第七百七十八条の三 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

条文は短いですよね。また、難しい文言も使われていますが、内容は比較的容易です。

774条、つまり嫡出否認が行われて、親子関係が否定されたときに、今までの監護費用を子どもに返す(償還)ように請求できないというものです。

まあ、子どもに「今までのお金を返せ!」ってそれは言えないですよね。当然でしょうが子どもの福祉を守るための条文ですね。

子どもに罪はありません。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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