民法:親族法⑲認知

こんにちは。行政書士の小幡です。

今日は「認知です」なんか、認知というと昼ドラ(古い言い方ですみません、それ以外の単語が出てきませんでした。)みたいですね。ただ、非嫡出子(法律上の夫婦ではないカップルから生まれた子)のばあい、そのお父さんとは法律上の父子にはなれないので、養育費の請求権も相続権もないことになります。

これは、子どものためにはよくないですよね。そのために「認知」があります。認知された子は法律上の父子関係が形成され、養育費の請求権や相続権が生じることになります。今日は前置きが長かったですね。では、条文を確認しましょう。

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
(認知能力)
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。

認知は13もの条文から出ていますが、一つ一つの条文は短めです。ですので、3~4条ずつまとめて確認していきましょう。

まずは779条、認知は嫡出でない、つまり法律上の夫婦にないカップルから生まれた子に対して定義されます。父だけでなく、母とあるのも重要。認知のほとんどの場合は父が行いますが、一部例外もあります。母親が一人で分娩した場合などは病院による証明がないため、母親が認知するということもありえます。

780条は父や母が認知を行う場合、未成年者や成年被後見人であるばあいでも、法定代理人の同意は不要ということです。母親が未成年の場合、本来ですと法定代理人(ほとんどがその親)の同意がないと法律行為が出来ません。契約や大きな買い物が該当しますが、今回のような認知(「身分行為」と言います)は未成年であっても自分の意志で行うことが出来ます。

781条は認知は届け出ることによって成立します。つまり、口頭での認知は効力がありません。詳細は戸籍法でまとめています。(本籍地の市区町村に届を提出しますが、細かくは省略します。)

また、781条第2項では遺言による認知を認めています。遺言書による認知は遺言執行者を定める必要があり、遺言執行者は遺言を見つけてから10日以内に届け出先の市区町村(子ども、遺言者の本籍地または遺言執行者の住所地)に届け出る必要があります。

私自身、認知の相談を受任したことはないのですが、これらに関しては、専門家のアドバイスを受けながら進めた方が間違いないですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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