民法:親族法㉓認知その5
こんにちは。行政書士の小幡です。今日は「認知の無効」の反対、つまり「認知の訴え」です。子が自ら(もしくは法定代理人を通して)認知を訴えることができる条文です。それでは、条文を確認してみましょう。
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。
父母が認知を行わない場合に卑属(子、孫、ひ孫・・・)が認知を求めることができます。また、未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人が求めることもできます。
ただし、父または母が死亡してから3年以内という条件があります。3年という期間を定めているのは、不安定な状態に置かれている期間をある程度限定させるという効果を持たせます。
また、認知の訴えを起こす際には、証拠が必要になります。現在ではDNA検査などの科学的方法で証拠を集めることができますが、以前は写真は証言、もしくは書付などが証拠とされていたようです。
788条は認知の際に監護に関する費用(766条)についての条文ですね。離婚時と同じように「子の福祉」のために監護についての取り決めを定めています。
なお、盲点ですが、認知しただけでは父親に親権は生じません。そこで、
- 親権(監護権)
- 面会交流
- 養育費の負担
などについて決められるように定めているのです。なお、話し合いがまとまらない場合は、離婚時と同じく家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
ここしばらくの条文では「子の福祉」という言葉が頻繁に出てきました。日本(もちろん世界中でも)の子どもたちが幸せに成長できる国でありたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
