民法:親族法㉔準正
こんにちは。行政書士の小幡です。今日は「準正(じゅんせい)」です。純正じゃないですからね?
準正とは、婚姻していない父母の間から生まれた非嫡出子が
- 婚姻
- 認知
の両方がそろうことによって嫡出子と同じ権利(例えば相続)を得た子のことです。では、今日も条文を確認してみましょう。
(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
第1項と第2項は認知と婚姻の順番が逆。そして、嫡出子の身分を得る起算点が定められています。
「認知→婚姻」の場合は婚姻した時にその子は嫡出子になる。
「婚姻→認知」の場合は認知した時にその子は嫡出子になる。
ということです。
また、意外に大切なのが第3項。つまり。子が死亡していても、準用されるので有効です。つまり、子が死んでいてもその子、孫がいれば、その子や孫に相続権が移るのです。ですから、子が死亡していることは嫡出子になる妨げにはなりません。
ここでも、子や孫の福祉のために条文があるのですね。「誰のために」「何のために」この法律があるのか、その法律の目的は何なのか考えると法律に対して入り込めるし、学びが深まるような気がします。私(行政書士試験の勉強をするまで法律の勉強は初心者でした。)の気づきのひとつです。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
