民法:親族法㉖子の氏の変更
こんにちは。行政書士の小幡です。前回はおふざけ記事にしてしまいましたが、こういう記事はAIには書けないですからいいですよね。変なところで自画自賛する自分がいます。
私は決して文章が上手ではないですけど、文章を書くのが好きですから、苦も無く毎日書き続きています。(まあ、行政書士として友好的な時間の使い方ではないかもしれません。その点は反省。)
ただ、今回、仕事でどうしても手が回らないとき以外は文章を書くことが苦ではないという新しい自分も発見しています。
そして、もっと実用的なブログ記事の書き方があるのかな?なんて考えつつ、引き続き書き続けていこうと考えています。
引き続き、これをお読みの皆さん、よろしくお願いいたします。
さて、今日は子の氏の変更についてです。それではいつものごとく条文から確認しましょう。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
民法第791条は4項から成っています。第1項は子が父母のどちらかと氏が異なっている場合です。①母と同じ氏だが、父と同じ氏に変えたい。②父と同じ氏だが、母と同じ氏に変えたい。というパターンが想定されますが、その場合は家庭裁判所の許可が必要になります。許可なく変えてはいけません。
第2項は父母両方と氏が異なっている場合です。まあ、非嫡出子が母親の結婚により苗字が母親と異なってしまうパターンが考えられますよね。前回の例で言うと、私が非嫡出子「井上和義」で、母親が婚姻し苗字が「小幡」に変わった時に子どもの私だけ氏が違うのは明らかにおかし。そんな場合は婚姻中であれば届出だけで変更がOKということです。許可は不要です。
第3項は子が15歳(18歳でないところに注意)未満のときは法定代理人が1項2項の手続ができます。
第4項は氏の変更をした場合、成年に達した時から1年以内であれば元の氏に戻すことが出来ます。氏の変更は法定代理人も行うことが出来るので、本人の意向と違っていた場合、届出によって氏を戻すことが出来ます。本人の意向を尊重することが狙いですね。
これ、実務上では色々なパターンが想定されます。
例①
離婚により父が「小幡」母が「井上」になった時、小幡和義は家庭裁判所の許可を得て「井上和義」と変更することが出来ます。(第1項)
なお、子の氏の変更は離婚によって氏が別にならなくても可能です。(民法767条2項)
例②
婚姻していない父「小幡さん」と母「井上さん」の子「井上和義」が両親の婚姻および父の認知により「小幡和義」と変更したいときは届出により変更できます。家庭裁判所の許可は不要です。(第2項)
なお、婚姻していないで、認知をしている状態のときは家庭裁判所の許可が必要です。まあ、父親が他の女性と婚姻しているときは、その情勢の気持ちは穏やかではないですからね。届出だけで氏の変更を認めたらトラブルになりかねませんよね。
余談ですが、ここまで来て、なんか、井上和義さんは日本にたくさんいるような気がしてきました。全国の井上和義さん、いまさらながらですが呼び捨てにして失礼しました。(同じ和義同士、頑張りましょう。)
ここまでお読みいただきありがとうございました。
