民法:親族法㉙養子その3

こんにちは。行政書士の小幡です。日本海側は記録的な大雪の予報が出ています。埼玉に住んでいると車のタイヤ交換なんてほとんどしないのですが、北海道に住んでいるときは、10月と4月のタイヤ交換は季節の風物詩でしたね。

タイヤ交換は自分でやって当たり前。

もし、北海道に住んでいなかったら、タイヤ交換もチェーン装着もできなかったでしょう。そういう意味では当時は大変でしたけど、良い経験でした。

おっと、話題がそれすぎた。今日は養子の続き、「15歳未満」「未成年」を養子にするときの条文です。それでは条文に行ってみよう!(いかりや長介さん風)

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

15歳未満の養子は(当然ですが)法定代理人がその未成年に代わって縁組の承諾をすることが出来ます。ただし、養子となるものの父母が他にある時は(つまり、法定代理人が父母の場合は別だが)その父母の同意が必要です。

また、その父母の親権が停止されている場合であっても、このような身分行為は制約されないので、やはり同意が必要になります。これが民放797条のキモになります。

また、民法798条は未成年の養子にする場合の条文になります。当然ですが15歳未満の養子も含みますが、その場合、家庭裁判所の許可が必要になります。

その養子縁組が子の福祉に適合するかどうか、家庭裁判所がチェックするからですね。子のためにならない養子縁組では子どものためになりませんからね。

ただし、これも例外があります。

自分の子ども、もしくは配偶者の直系卑属(子ども・孫など)の場合は許可不要です。赤の他人ではないためわざわざそこまでしなくても・・・といった意味なのでしょうね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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