民法:親族法㊱夫婦である養親と未成年者との離縁
こんにちは。行政書士の小幡です。今まで、少しずつ、のんびりと自分の復習を兼ねて進めてきたブログですが、気づいたら230以上の記事をまとめていました。われながら、よく頑張っていると褒めています。
意外なところから読んでいるというお話も聞きまして、苗字のクダリでは「クスリと笑った」などのお褒めの言葉も頂いております。ありがとうございました。
弱小事務所ですし、発信力はないのですが、少しでもこのHPに足を運んでいただいた方に楽しんでいただけたら嬉しいです。(ご依頼してくれたらもっと嬉しいです。)
今日は夫婦である養親と未成年者との離縁です。それではさっそく条文を確認してみましょう。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
これ、初めに読んだときに第811条の第3項との区別がつきませんでした。つまり、今回の811条は養親が夫婦で合う場合に離縁する場合は夫婦が共にしなければならない、つまり父も母も両方と離縁しなければならないとのことでした。
第811条第3項では養子の父母(ここでは実父母)が離婚している場合は、両方ではなく、どちらかを親権者にするということですね。
つまり、もし、養父A養母B、養子Cがいて、離縁をする場合のCはAだけ離縁してBとの養子を続けるのはダメ(その反対のBだけ離縁してAとの養子を続けるのもダメ)とのことですね。
うわ、めんどくさ(失礼しました)
また、きちんと場合も抑えていて、意思表示が出来ない場合はその限りではない(つまり仕方ない)ということです。まあ、行方不明とか、意識不明で意思能力が欠如しているなども想定できますね。
せっかく結ばれた縁で養親子となったのに残念ですが、意思表示も自由に認めてあげる必要がある以上、残念ですがこの条文もありですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
