民法:親族法①
こんにちは。行政書士の小幡です。先日のブログでつぶやいたように、少し民法の条文に触れたいなあなんて考えてしまいました。とはいっても民法は全1,050条からなる長大な法律です。あまり風呂敷を広げると途中で息切れする(私の悪い癖)ので、今回もゆる~く、まとめてみようと思います。
やはりここは相続関連の条文でもある親族法からいきましょう!
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
(親等の計算)
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
(親族間の扶たすけ合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。
725条では「親族」の定義を挙げています。「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」が親族です。めちゃくちゃ乱暴な言い方をするとここまでが「親戚」なんでしょうね。
ここで、「親等」の数え方を・・・。(726条1項2項)
- 1親等=親、子
- 2親等=おじいさん、おばあさん、孫
- 3親等=おじさん、おばさん(父母の兄弟姉妹)、甥、姪(兄弟姉妹の子)
- 4親等=いとこ
具体的な自分の親戚を思い浮かべるとイメージしやすいです。(余談ですが、私両親とも兄弟が多く、いとこにいたっては30人います。)
姻族は、配偶者の3親等までが親族、つまり、「配偶者のいとこ」は姻族ではありません。そして730条にも書かれている通り、直系血族と同居の親族はお互いに助け合わなければならないのです。私は、子どもにお手伝いをお願いするときには「民法730条!に書いてあるからお手伝いでゴミ捨て行ってきて!」とお願いしています。(感謝しています。)
727条には養子について書かれています。養子になったら、血族の親子と同じです。相続の時などでも実子と養子の差はありません。なお、養子というのは市役所に届を提出することによって成立します。
728条は婚姻が終了したときの規定です。
- 離婚した場合は姻族関係は自動的に終了です。まあ、そりゃそうですね。当人同士が分かれているのに、その親などが姻族を継続する理由はないですからね。
- 死別した場合は自動的ではありません。何もしない場合は姻族関係は終了しません。例えば、私の父はもう他界していますが、母親は元気です。でも、母親と父の親戚は今でも姻族なのですね。(コシヒカリ送ってくれたり、野菜送ってくれたり本当に感謝しています!)ただ、姻族関係を終わらせることもできます。その場合は「姻族関係終了届」を本籍地か住居地の市役所に提出すれば成立します。
729条は養子に関する親族関係を終了するのは「離縁」によると定義されています。結婚の反対は離婚、養子の反対は離縁というかんじでしょうか?

「コンパクトにゆる~く」と思っていたのに、アツくなって書いてしまった。反省。(写真は私の1親等たち)
次回はもっとゆる~くいきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
