民法:親族法④
こんにちは。行政書士の小幡です。今日は親族法の中でも夫婦についてまとめた条文を確認してみましょう。自分に置き換えてみると理解しやすいですね。(とはいっても751条の「死亡」は置き換えるのは不謹慎ですけどね。
では、いってみましょう。
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十三条 削除
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
750条では、夫婦は婚姻の際にどちらか(夫の氏か妻の氏)を名乗ることになっています。「選択的夫婦別姓」なども話題になる昨今ですが、現行法ではどちらかの姓を名乗ります。
751条では、夫婦の一方が死亡したとき、遺された配偶者は以前の氏に戻すことができるというものです。まあ、そうですね。ただ、これは「できる」ですので、戻さないでも大丈夫です。まあ、無理に戻して子どもと名字が変わるのも嫌がる人もいるかもしれませんね。また、2項では死別ではなく、離婚の場合も同様だとしています。
752条では夫婦の同居と相互扶助を謳っています。お互い助けあわなきゃね。はい。

※奥さん休暇で父ちゃんは筑波山まで山登りした写真!(752条参考写真?)
754条は夫婦間の契約の取消権です。まあ、家庭のことを法廷に持ち込むのも無粋ですよね。夫婦でじっくり話し合ってくださいといった趣旨でしょうね。ただし書きとしてなんでも取り消せるわけではないことも断っています。まあ、第三者の権利を害するのであれば話は別。ですねえ。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
