民法:親族法⑨離婚による復氏
こんにちは。行政書士の小幡です。
今日は民法第767条、離婚による復氏についてまとめましょう。では、さっそく条文から。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
今までを考えると短めな条文です。
第1項では大原則、つまり離婚したときは婚姻前の氏(苗字)に戻るという事です。つまり、佐藤さんが結婚して田中さんになってその後離婚したときは佐藤さんに戻るという事ですね。
第2項ではその例外が定められています。離婚の日から3か月以内に届出をすれば離婚の際に称していた氏(つまり先ほどの例で言えば田中さん)を称することができる、ということです。
苗字は戻るのが原則、また、戻ることに対して不都合がある場合は結婚しているときの苗字でもよいが、届出が必要ということですね。「できる」ですので、もちろん、元の苗字に戻す戻さないは本人が決めるべきですね。
何かと話題の苗字ですが、色々な規定があるのですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
