民法:親族法㉒認知その4

こんにちは。行政書士の小幡です。今日は前回の予告通り「認知の無効の訴え」がテーマです。以前は、子どもの身分や立場が不安定になるため、「認知の無効」や「認知の取消」を訴えても認められることはありませんでした。

しかし、DNA検査などで真実の父子関係が科学的に調べることができるようになったため、法律上も認知の無効や取消ができるようになってきました。ただし、条件は厳しく、気軽に「やっぱやーめた」というわけにはいきません。

詳しく条文で確認していきましょう。

(認知の無効の訴え)
第七百八十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者 認知の時
三 子の母 子の母が認知を知った時
2 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
3 前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

民法786条は全部で4つの項からできています。

第1項では認知の無効ができることと、できる者、そして、7年という期間は同じであるものの、起算点を立場別にわけて規定しています。つまり、①子または法定代理人は「認知を知った時」から7年、②認知をした者は「認知した時」から7年、③子の母は「認知を知った時」から7年という規定です。

第2項は長い文章ですが、簡単にまとめると、認知した人と子が3年以内の同居期間しかない場合は、第1項と関係なく子が21歳になるまで認知無効の訴えをすることができます。778条の2も21歳という状況でしたね?こういうところって混乱してしまいますね。

第3項は単純に考えましょう。第2項にある21歳の特則は「子本人」の時に適用されるのであって、「法定代理人」が無効を主張するときには適用されない、ということです。

第4項は当たり前の条文ですが、認知の無効が認められた時も、「もう親じゃないから今まで育てた費用を返せ!」は出来ませんよということ。(当たり前だ)

前回もまとめた通り、認知の無効の訴えは昔から認められた権利ではありません。認知、認知の無効どちらでも最終的には子どもの福祉を守ることができればよいなと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Follow me!