民法:親族法㉕子の氏
こんにちは。行政書士の小幡です。今日は子の氏についてまとめます。
唐突ですが、私は「小幡(おばた)」という氏、すなわち名字です。何が言いたいんだとツッコまれそうですが、父親も「小幡」です。父方の祖父も「小幡」です。詳しくは知らないがその父も、またその先も・・・。
では、条文を確認しましょう。
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
一時、選択的夫婦別姓が話題になっていましたが、日本では現在、夫婦は同姓ですから、私が生まれたときに父母の名字「小幡」を私が称していますし、氏:小幡、名:和義と戸籍には書かれています。
これは民法第790条第1項に書かれているそのままですね。なお、父母は離婚していません(父は2016年に死去)が、もし、私が生まれる前に離婚していたら離婚の際における父母の氏(小幡)を称することになります。
第2項は非嫡出子の場合です。私は父母が婚姻している状態で出生しましたから、嫡出子ですが、もし、非嫡出子であれば母の氏を名乗ることになります。母の旧姓は「井上」です。そうすると、父母が婚姻していない場合、私は井上和義なのですね?(なんか変な感じ)
名字は自分で決めることはできないですが、ここまで付き合ってきたら自分の苗字にも、愛着が湧きますよね?私は小幡という名字が好きですが、うちの奥様は「おばさんみたいでいや」・・・、そんな全国の小幡さん(そんなにいませんが・・・)を敵に回すような・・・。
それを聞いた妹が、「そうよねえ、私は結婚して変わったからよかったけど。。。」(おいおい、妹よ!)そして、母親が、「そうよねえ。。。」(母ちゃん!泣)
※本日のブログ記事はフィクションが多分に含まれています。全国の「おばた」さん、気を悪くしないでくださいね。
そして、全国の「おばた」さん。明日も頑張りましょう!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
