民法:親族法㉘養子その2

こんにちは。行政書士の小幡です。

前回から養子をまとめていますが、養子というのも本当に深い条文ですねえ。やはり、法律上親子となるわけですから、「介護」「相続」のつながりが元々の赤の他人に生じてきます。それであれば、慎重に養子縁組をしていかないとやはりトラブルになるのですね。

学べば学ぶほどその深さに感心させられます。

今日も学んでいきましょう。では、条文から、

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第795条と796条を列挙しましたが、この2条は比較すると理解しやすいです。ここでは、795条を原則、796条を例外と理解しましょう。

795条は配偶者のあるものが未成年者を養子にするには、夫婦がともに縁組をしなければならない。というものです。つまり、夫婦の片方だけで未成年の養子を迎えるのはダメということです。

ただし、配偶者の嫡出の子を養子(再婚した場合などが例として挙げられます)する場合はもともと配偶者の嫡出のため「ともに」養子にする必要はありません。

当然ですが、独身の者が養子を迎えるのは795条にひっかかりません。

796条はその例外。配偶者のある者が未成年者を養子にする場合でも、「配偶者がその意思表示ができない場合」は片方だけで縁組できます。(例:行方不明や意思表示ができない場合)

養子というのはお父さんとお母さんが両方とも養親となってその子のためになりますよね。そのための条文です。実子・養子ともその条文の根底にあるのは、「その子の福祉」です。「子どものため」これが一番です。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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