民法:親族法㉝縁組の無効及び取消しその3
こんにちは。行政書士の小幡です。また寒い日が続いてきました。雪も降ったりしてまさに「寒の戻り」ですね。インフルエンザも流行しているようです。みなさん、気を付けましょうね。(うちの息子もり患しています。早く治りますように。)
さて、今日は縁組(養子)の無効及び取消しの最後、準用をまとめます。準用は各条文の最後にまとめておかれることが多いですが、「○条は□□について準用する。」と記載されていることが多いです。とは言っても、「○条って何について書いてあるんだっけ?」と確認しなおすことがほとんど。
ここで面倒くさがらないで確認してくことがポイントです。(半分というかほとんど自分に言い聞かせています。)
では、今日も条文からまとめてみましょう。
(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
おっと、想定通り、○条の嵐だ。すこし振り返ってみましょう。
- 747条:詐欺、強迫による婚姻の取消
- 747条2項:詐欺、強迫による婚姻の取消権は詐欺の発見、強迫を免れて3ヶ月するか追認で消滅する。
- 748条:婚姻の取消は将来へ向かって有効(過去、つまり婚姻時にさかのぼらない)。
- 769条:婚姻により祭祀権を得た後で離婚をするときはその権利を承継するものを定める。決まらないときは家庭裁判所が定める。(同2項)
- 816条:離縁の際に氏が元に戻るという規定。離縁から3ヶ月以内に届け出れば離縁前の氏を名乗ることが出来る。(同2項)
今回はここが準用されている条文になります。つまり、以下に超まとめをしますと、
808条1項は詐欺、強迫による養子縁組の取消が可能(縁組ついて準用)であること、縁組の取消は将来に向かって有効であり、婚姻はその取消権は3ヶ月であったが、縁組の場合の取消権は6ヶ月であること。
2項では祭祀権や離縁の際の氏については3ヶ月以内に届ければ離縁前の氏を名乗ることが出来るという規定がまとめられています。
このように、準用は「○条の準用か?」確認しないと、何を言っているのかわからず、読んでいても苦痛です。しっかり元の条文を確認しながら読んでいきましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
