民法:親族法㉞縁組の効力

こんにちは。行政書士の小幡です。

今日は縁組の効力についてまとめます。短めの条文2つで構成されていますので、比較的まとめやすいと思います。さっそく条文から確認してみましょう。

第三款 縁組の効力
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

一見、809条は単純ですよね?なんでこんな条文あるの?って思うかもしれません。ここで、意識したいのは、縁組の日以前は「縁がない」という意味です。

縁があるといわゆる「親族」です。親族ということは相互に扶養する義務(877条)が生じます。つまり、縁組前は扶養する義務がないわけです。

また、相続も発生しない、逆に言えば縁組の日以降は法定相続人の一人に加わるわけです。このような、義務と権利の関係から、「いつから」というのはとても大事です。

810条はもっと簡単。養子は養親の氏を名乗りなさい。ただし、結婚した場合は、配偶者とどちらかの氏を名乗るわけだから配偶者の氏を名乗る場合は例外ですよ。という意味。

ま、あたり前ですね。

ここの面倒なところが、選択的夫婦別姓制度を推す人たちにとってその理由にもなるのでしょうね。よくわかります。

おお、このまま文脈が流れていけば、またまた、「全国の小幡さん・・・」になってしまいますので、もう終わりましょう。最後に関係ない写真でごまかします。

約10年前に撮影した秩父(羊山公園)の芝桜です。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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