民法:親族法㊲離縁(準用)

こんにちは。行政書士の小幡です。2月は雪が多かったですね。ニュースにもなった8日はもちろん、越谷市ではほんのわずかではありますが、1月からか短時間ですから何回か降っていますよね。(ポスティングの最中に雪が降っていることが少なくとも3回ありました。)今日はそんなことが考えられないくらいの陽気でしたが、季節の動きは速いですね。

まあ、日本の冬に雪はつきものです。うちのクラスの留学生も「冬は寒いです」「雪は寒いです」なんて言っていますので、そのたびに

と言っています。(ついでに「~ものだ」の意味も教えますが。)

話はそれましたが、今日は離縁の準用です。先日もやりましたが、準用は元の条文を面倒くさがらずに確認することが全て。がんばりましょう。

(婚姻の規定の準用)
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

  • 738条:成年被後見人が婚姻をするときに成年後見人の同意は要らない。
  • 739条:婚姻は戸籍法の定めによって指定された通りの届出によって成立する。
  • 747条:詐欺や脅迫で婚姻した場合は家庭裁判所に取消を請求できる。なお、その場合は3ヶ月を過ぎたら取消権は消滅する。

これらの条文が離縁の場合も同様に使えるということですね。つまり、

  • 成年被後見人が離縁するときに成年後見人の同意は要らない。
  • 離縁は届出によって成立する。
  • 詐欺や脅迫で離縁した場合は取消を請求できる。なお、その場合は6か月(条文で読み替えると指示されています)を過ぎたら取消権は消滅する。

ということです。

まあ、読み解いてみると単純なことですが、ただ条文を見るだけだと、何言っているのかわからないですよね。ですので、今日は最後に弊所のマスコットでお別れです!

こちらは弊所のマスコット:「りすこ」です。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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