民法:親族法㊳離縁の届出の受理
こんにちは。行政書士の小幡です。今日は離縁所届け出の受理です。条文を見る限り、「○条の~」多発で今回も「めんどう」な雰囲気です。落ち着いて紐解いていきましょう。
(離縁の届出の受理)
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
- 739条2項:婚姻は届をすることで婚姻の効力が出来、当事者と証人の署名が必要。(婚姻→離縁に読み替え必要)
- 811条:当事者の協議で離縁でき、15歳未満の養子の場合の条文が各種あり(長くなるので前回参照)
- 811条の2:未成年者の離縁の場合は夫婦が共にしなければならない。
これらの規定に違反していないことを確認した後でなければ受理できない・・・簡潔に言えば市区役所の担当向けの条文でしょうか。まあ、提出する立場にでも「受理してくれないから気を付けてね」という意味合いもあるのかな?
そして、2項が大事、つまり、受理されてしまったら、たとえ規定に違反していても有効なんです。「なんで?」と思いますよね。私も思います。
法律では「取消」「無効」は別物です。「無効」は最初からなかったこと、「取消」は一応有効、(取り消せば無効)なのです。似た言葉ですが、お気を付けください。取消しの場合は「取消さ」ないと有効に成立してしまいます。「無効」は何もしなくても無効です。
余談ですが、今回の㊴で、少し不安になりました。これ、民法、親族法で100以上あるなら○数字作れるのかな?㊿はあった、でも、51から無いんですよ~。どうしよう。だれか詳しい人、教えてください、助けてください!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
