相続とは?

「まだまだ私は若い」・・・そう思っていらっしゃる方、分かります。相続って死後のことですものね?はい。失礼しました。相続される人(「被相続人」と言います)にとっては縁起の悪い話ですものね?

でも、人はいつ被相続人になるか分かりませんし。思わぬところで相続する立場(「相続人」と言います)になるか分かりません。

いざというときあわてないようにここで頭を整理してみましょう!いざ、相続が発生したときにどうすればよいのか?

まず、配偶者(夫や妻)がいる場合は必ず配偶者は相続人になります。「配偶者は強い」のです。「配偶者+α」が相続人になります。で、そのαには優先順位があって、

  • 子ども
  • 父母
  • 兄弟姉妹

の順に相続人になる権利があります。つまり、子どもがいない場合に父母へ相続権が移り、子どもの父母もいない場合に初めて兄弟姉妹に相続権は行くのですね。なおこの場合の「いない」は既に死亡している場合も含まれます。

なお、子どもには実子(実際に血縁関係のある子ども)だけでなく、養子(法律上の親子関係を結んだ子ども)や非嫡出子(両親が結婚していない子ども、ただし被相続人が男性の場合には認知が必要)も含まれます。生まれた子どもの境遇により差別しないということですね。ここは昔は少し実子が優遇されていた歴史もあるのですが、憲法違反ということになり改正されたのですね。生まれた境遇は選べません。子どもである以上、平等ですよ!

そして、意外なことに胎児も相続人になれる可能性があります。被相続人が亡くなったときにまだ生まれていなくても、無事に生まれてくること(死産を除く)を条件に相続人になれるのです。

次回は例外として「相続人になれない人」をまとめます!

ここまでお読み下さり、ありがとうございました。

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