代襲相続を忘れないで
相続は原則、配偶者+①子ども、②父母、③兄弟姉妹の順番で行われますが、例えば、「配偶者+子ども2人」の場合、例えば子どものうちの一人が被相続人より先にお亡くなりになっていたらどうなるのでしょうか?
本来、相続権のある人は「配偶者」、「子ども(生存している方)」の2名ですね?当然、「子ども(亡くなっている方)」は相続権がないですよね?
ところが、「子ども(亡くなっている方)」に子ども(つまり被相続人から見たら孫)がいる場合はその子どもが亡くなっている親の代わりに相続権が発生します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
特に高齢の被相続人の場合は代襲相続が発生する可能性があります。
なお、その孫が亡くなっている場合、もしも「ひ孫」がいるなら、再代襲相続が可能です。参考までに、直系であれば、再代襲相続は(現実的ではありませんが)無限にできることになっています。
また、代襲相続は子どもも親もいないため兄弟姉妹に相続権が移った時でも発生します。どういうことかというと、相続権のある兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども(すなわち甥・姪)に相続権が移るのです。ただし、こちらは直系ではないため、再代襲相続は成立しません。(甥・姪の子どもは代襲相続しない)四親等は被相続人にとって「遠すぎる親戚」ってことかもしれませんね。
さらに、代襲相続は相続人の死亡だけでなく、欠格や廃除でも適用になります。代襲相続する子どもにとっては欠格や廃除は関係ないですからね?ただし、相続放棄は適用されません。相続放棄した相続人の子どもには相続権は移りません。
次回は相続分についてまとめてみます。少し生々しい話になるかもしれませんね。
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