貢献した人は「寄与分」「特別寄与料」!

貢献した人・・・少しわかりにくいですかね?表現も変ですね?

ただ、民法では、このような場合、貢献に応じて考慮されることになっています。

  • 家業(農業、お店、工場など)を手伝って被相続人に貢献した
  • 金銭上(被相続人の住宅ローンの支払い、被相続人の住居の改修など)の貢献
  • 長期にわたる被相続人の看護や介護
  • 財産管理(被相続人が所有するアパートの経営など)による貢献

例えば、事業を営んでいる被相続人のために無償もしくは安い金額でお手伝いをしていたり、農作業を手伝っていたりしたりすることが挙げられます。

また、金銭援助や療養看護(これによりヘルパーさんの費用が掛からないといった貢献)も寄与分に認められます。

なお、寄与分の具体的な計算は相続人間の協議でまとまればそれでOKです。ただ、まとまらない場合は調停や審判など裁判所の判断を仰ぐことになります。ただし、実質的には寄与分が認められるハードルはかなり高いといえます。

一方、特別寄与料は民法1050条で制定されたまだまだ新しい制度です。相続人でなくても被相続人の親族(一番イメージしやすいのは“長男の嫁”です)が寄与分で出てきた貢献と同様の貢献をしたときに相続人に請求できる権利です。

特別寄与料は、当事者間の協議で特別寄与料は決まりますが、寄与分同様、まとまらなかった場合は調停や審判など裁判所の判断を仰ぎます。ただし、特別寄与料も寄与分同様、ハードルは高いようです。

さらに特別寄与料は寄与分と違って時効があります。「知ってから6か月、相続が発生してから1年」です。意外に早いですね。被相続人がお亡くなりになって悲しんでいるのもつかの間、あっという間に6か月は経ってしまいます。

さて、「配偶者は強いのです」と1.「相続とは」で言いましたが、その「配偶者が強い」制度の一つ「配偶者居住権」が次回の話題です。これも新しい制度、知らないと損するかもしれません!

ここまでお読み下さり、ありがとうございました。

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