在留資格「芸術」

またまたなじみの薄い在留資格が出てきました。「芸術」

すみません、なじみが薄いというのは完全主観ですね?

でも、「芸術」とは、

  1. 作詞家、作曲家、画家、彫刻家、写真家、、、etc等創作活動を行う者
  2. 音楽、美術、文学、写真、演劇、映画、、、etc等の芸術活動の指導者

など、本当に狭い範囲での活動しか該当しません。(ただし、細かいところは行政書士に確認した方が良いです。ひょっとしたら該当するかもしれません。)

さらに、それらの活動のみで日本での安定した収入を得る必要があります。バイトをしないと食っていけないでは困るのです。

それを証明するには過去のコンクールでの入賞や入選など結果で示す必要があります。ですから、なかなか許可を得るのが難しい在留資格と言っていいかもしれませんね。

大学で芸術を教える場合はどうなるの?(原則、在留資格「教授」)

在留資格の「芸術」でも「興行」でもよい場合はどちらで在留資格の申請をすればよい?(「興行」を優先)

などなど、ほかの在留資格との関連で???が多い在留資格でもあります。もし、不安があれば行政書士に質問するのが良いかもしれませんね。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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