遺言書

生前、自分の死後の財産の分け方について指示をする手紙、、、遺言書(遺言・遺言状)にはそのような意味があると思う方が多いと思います。もちろん、間違っていません。しかし、それ以外の意味を持たせることもできるのが遺言書です。

遺言書って「相続分の指定」、、、つまり誰に何を相続させるかの指定だけでなく、「付言事項」といって、自分の気持ちや希望を述べることができます。(後述)

その遺言ですが、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分けられます。

  1. 自筆証書遺言・・・遺言の全文を手書きするため手間がかかるが費用は掛からない。以前は紛失のリスクがあったが、現在では実費負担をすれば、法務局で預かってくれる。裁判所の検認が必要になるため、相続が発生してから即遺言の内容を確認できない。
  2. 公正証書遺言・・・遺言者が口述し、公証人が筆記する。費用はかかるが、裁判所の検認は不要。また、公証人が筆記するので、内容を含め作成後も安心することができる。なお、作成には2人以上の承認が必要。
  3. 秘密証書遺言・・・遺言書の内容を秘密にすることができる。公証人が存在を証明してくれるので、遺言書の存在を証明することができる。現在、余り利用されていない。

遺言書の存在を絶対的なものにするために、現在では公正証書遺言が主流だそうです。また、自筆証書遺言であっても法務省で「自筆証書遺言書保管制度」が始まったこともあり、今後自筆証書遺言書も利用者が伸びてくるのではないかと感じています。

さて、付言事項。

付言事項とは自分の気持ちや希望を述べることができる部分です。もちろん、法理的な効果は無いですが、付言事項を使うと相続人全員に被相続人の気持ちを伝えることができ、死後に相続人のあいだで無用な争いがおこることを防ぐ役割を果たします。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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