遺留分
遺言により、遺言者は自分の財産をどのように分けるかを指定することができます。もちろん、1人の相続人に全てを与える。極端な話をすれば、相続人以外のものに全てを与えることだって可能です。例えば、推し活の果てに、あるアイドルに自分のすべての遺産を譲り渡すように指定するのも法的な問題はありません。(残された相続人の感情に大きな問題は残すかもしれませんが・・・。)
本来、兄弟姉妹以外の推定相続人(配偶者・子・父母)は遺留分権利者として遺留分を請求する権利があります。ですから、配偶者と子どもが相続人である場合、被相続人が他人に全ての財産を譲ると遺言で定められたとき、「遺留分(相続分の1/2)」を金銭で請求することができます。
この例でいえば、配偶者は本来の相続分1/2、遺留分はその相続分の1/2ですから、1/4を遺留分として請求できるのです。つまり、遺留分の割合は原則相続財産の1/2(遺留分権利者が父母のみの場合は遺留分割合は1/3)になります。
なお、遺留分侵害額請求は金銭のみであり、「家をよこせ!」「株をよこせ!」などのような金銭以外の請求はできません。また、相続開始前に遺留分の放棄を行う場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
さらに言えば、遺留分侵害額請求権は時効があり、遺留分を侵害する相続や遺贈があったことについて、「知った日から1年」、または「相続開始から10年」で権利は消滅します。
遺留分侵害額請求は遺留分権利者にとって当然の権利ではありますが、遺言書を書くときには遺留分侵害をしないように作成する必要があります。行政書士など、法律に詳しい人のチェックを受けることが、思わぬトラブルを避けるベストな方法となります。
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